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抗がん剤副作用死被害救済制度の創設をめざして

2010/10/22
薬害イレッサ弁護団

1 救済制度の歩み

  1980 医薬品副作用被害救済制度 薬害スモン
  救済対象外
    A 生物由来製品
    B 抗がん剤
2006 A 生物由来感染被害救済制度 薬害HIV 薬害ヤコブ
2011 B 抗がん剤副作用死被害救済制度 薬害イレッサ

2 救済制度の根拠

 「医薬品や医療機器は、病気の治療などのために必要不可欠なものです。しかし、医薬品の副作用の発生を予見し、完全に防止したり、生物由来製品による感染被害のおそれを完全になくしたりすることは、現在の科学水準をもってしても困難です。

 このため、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生したり、感染症かかってしまったなど、一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行うことにより、被害者の救済を図ろうという制度があります。」

(機構の「お知らせ」より)
  医薬品副作用被害救済制度|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

抗がん剤 必要不可欠 / 副作用(死)は完全になくならない
抗がん剤除外理由 重篤な副作用が多いから?
抗がん剤副作用死 本当に多いのか
そもそも多いことは除外の理由になるか
救済対象(死亡)と給付内容、拠出率(負担)の問題

3 抗がん剤副作用死被害救済制度

目的 @ 副作用死亡に対する遺族への補償
A 抗がん剤副作用死(薬害)の低減・防止
    企業の責任(報償責任) … 自賠責保険(利用者の責任)
内容 制度として運営できるか
対象、給付、拠出金の問題

                    以上


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