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平成9年(ワ)第19068号,平成9年(ワ)第27832号,平成10年(ワ)第5951号,平成11年(ワ)第12392号,平成12年(ワ)第640号

和解案

平成14年2月22日 東京地方裁判所民事第18部

 当裁判所は,平成13年11月14日に「和解に関する所見」を提示し,本件と同種の訴訟が係属する大津地方裁判所民事部と協議しつつ(以下大津地裁に係属する同庁平成8年(ワ)第580号,平成10年(ワ)第127号,平成11年(ワ)第314号,平成12年(ワ)第284号の各事件を併せて「大津訴訟」といい,当庁に係属する標記の各事件を併せて「東京訴訟」という。),関係当事者との間で鋭意協議を進め,本件に関わるあらゆる事情を考慮しつつ,妥当な和解内容について熟慮を重ねてきた。その結果,必ずしも十分な支援を受けられないまま悲惨な状況に陥った被害者の早期かつ全面的な救済を図るため,和解金について下記のとおりの内容で本件を解決するのが最も妥当であるとの結論に達したので今般,大津地方裁判所民事部と合同で,和解案を提示することとした。関係当事者におかれては,法的責任の存否の争いを超えて,この和解案に同意され,これを前提に和解成立に向け最後の真摯な努力を傾けられるよう切に要望したい。

1  大津訴訟と東京訴訟とを併せた両事件の原告らに対し,被告日本ピー・エス・エス株式会社,被告山本和雄,被告山本高嗣及び被告(兼補助参加人)ピー・ブラウン・メルズンゲン・エー・ジー(以下併せて「被告企業ら」という。)は,合計10億0010万円を,被告国は合計1億6210万円を,それぞれ和解金として支払う。  なお,上記の各和解金額は,別紙「和解金一覧表」記載の算定方法を基礎にして算定したものである。
2  第1項に関する具体的な和解条項については,各被告企業らの和解金のそれぞれの負担額ないし負担割合を含め,なお継続して協議する。
3  上記のほか,次の各事項についてもなお継続して協議する。
(1) 和解金による救済を補完するものとして原告らが求めるその他の事項(ヤコブ病患者の医療,療養・看護,福祉に関する措置,被告らの謝罪の措置,再発防止策等)
(2) 本件訴訟以外の同種の訴訟の原告ら及び未提訴者の取扱い

以上

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