薬害ヤコブ病訴訟についての大津地裁、東京地裁の所見にたいし、坂口厚生労働相が22日出した談話(要旨)は次の通りです。
クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)訴訟については、本年7月に大津地方裁判所および東京地方裁判所から和解が勧告され、先般、両裁判所から和解に関する所見が示された。
CJDは有効な治癒法もなく、発症すると数年で死亡するという非常に重篤な病気であり、患者さん方やご家族は大変なご苦労をされていると拝察している。
厚生労働省としては、所見が示されて以降、関係省庁と協議を重ねてきたところであり、私としては、患者、ご家族の皆さんのご苦労に思いを致しながら、最善の解決が図られるよう熟慮してきた。その結果、所見に示された内容はこれまで国が主張してきたことを踏まえれば大変厳しい内容ではあるものの、国としては、この間題を早期に解決したいという裁判所の考えを尊重し、東京地方裁判所の所見に指摘されているように「法的責任の存否の争いを超えて」和解手続きを進めることに同意することとし、本日、両裁判所にその旨を回答することとした。
なお、被害者の救済については、医薬品等の安全性確保に第一次的責任を有する製造業者および輸入販売業者による対応が不可欠であり、また、裁判所の所見で1987年6月の第一症例に関する報告以前の国の責任は認められていないところであり、これらは協議を進めていく上での前提となるものと考えている。
厚生労働省は、今後の和解協議においても適切に対応していく考えである。また、これまで患者、家族の方々のご負担を少しでも軽減できるよう、医療費の自己負担分について公費負担を行うとともに、訪問介護員を派遣するなどの公的支援を行ってきたところであるが、今後とも、医療、介護、福祉の面で最善の対応を行っていく所存である。