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薬害ヤコブ病訴訟の到達点と課題

2001年11月11日
薬害ヤコブ病大津訴訟弁護団
団長   中島 晃

1、はじめに−繰り返される薬害

(1)レンツ警告を無視したサリドマイド薬害

(2)劇薬を整腸剤に転用したキノホルム薬害スモン

(3)非加熱製剤を売りまくった薬害エイズ

(4)欠陥製品ヒト乾燥硬膜ライオデュラの移植による薬害ヤコブ病

2、薬害ヤコブ病訴訟の経過と概要

(1)訴訟の提起

(2)原告患者数

患者数 原告数
大津訴訟 13名(生存患者0) 29名
東京訴訟 12名(うち生存患者3名) 29名
合計 25名 58名

(3)被告

国(厚生労働省)、ビー・ブラウン社(ドイツのメーカー)、日本ビー・エス・エス(日本の輸入販売会社)、同社の役員2名

(4)審理の経過

3、訴訟を通じて明らかになったこと

(1)ヒト乾燥硬膜(ライオデュラ)の移植とCJD発症との強固な疫学的因果関係の存在

(2)ビー・ブラウン社のライオデュラ製造工程の欠陥と杜撰な管理の実態

(3)厚生省の杜撰な承認審査の実態と数々の警告の無視

4、今後の課題

(1)国と企業の法的責任を明確にして、被害者の早期全面救済をはかる。

(2)潜在被害者の掘り起こしと全員救済の実現−厚生省調査で判明しているもの76名、おそらく全体で100名を上回る。

(3)ヒト、動物由来の医薬品・医療用具の安全対策と被害者救済制度の確立−新しい医療技術に対応したリスク管理の確立

(4)全てのCJD患者・家族(孤発生や家族性を含めた)を対象としたサポート・ネットワークの創設−CJDは人類が当面する最も深刻で困難な疾患(イギリスの経験)

(5)薬害の防止・根絶のための実効ある措置の確保

以上

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